労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2707B

★ rkh2707B労働基準法第89条が使用者に就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項を、使用者が就業規則に自由に記載することは、労働者にその同意なく労働契約上の義務を課すことにつながりかねないため、使用者が任意に就業規則に記載した事項については、就業規則の労働契約に対するいわゆる最低基準効は認められない。
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×不正解
 
就業規則には、就業規則への記載を義務づけている事項以外の事項(就業規則の制定趣旨ないし根本精神を宣言した規定、就業規則の解釈及び適用に関する規定、労働社会保険の適用等)も記載することができ、当該任意的記載事項はその内容が合理的であり、かつ、労働者に周知されていれば、就業規則の労働契約に対する最低基準効が認められる
詳しく
第89条 
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(引用:コンメンタール89条)
 第1号から第10号までに掲げられている事項のうち、第1号から第3号までは、いかなる場合であっても必ず記載しなければならないいわゆる絶対的必要記載事項であり、第3号の2以下は当該事項について「定めをする場合においては」必ず記載しなければならないとするいわゆる相対的必要記載事項である。このほか、使用者において任意に記載し得る任意記載事項を考えることができる。例えば、就業規則の制定趣旨ないし根本精神を宣言した規定、就業規則の解釈及び適用に関する規定等がこれである
第93条 
 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる
労働契約法第12条 
 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による

 就業規則には、絶対的必要記載事項、相対的必要記載事項以外にも任意記載事項を記載することができます。そして、就業規則の周知等要件を満たしていれば、任意記載事項であっても、労働契約法12条により、最低基準効が認められることになります。

【就業規則の最低基準効】
 就業規則で定める労働条件に達しない労働契約は無効とされ、無効となった部分は、就業規則で定める基準で補充されることをいう。

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