労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh1607D

★★ rkh1607D就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合においても、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。
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×不正解
 
総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味であり、もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばさなければならない
詳しく
(引用:コンメンタール91条)
 「総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とは、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないという意味である。もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合には、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばさなければならない
(昭和23年9月20日基収1789号)
(問)
 法第91条の減給制裁について
(一) 1事犯について1日の最高減給処分は1日分の半額を超えてはならない。これを日々に課して行く際には、1月分の10分の1以上を超えてはならない。(従って数事犯がある場合には各事犯の個々が制限を受けてその総額には制限はないことになる。)
(二) 従来通りの解釈をとれば、1事犯についてはその日限りで減給処分は日を替えて、もしくは月を替えては行えないが、前号の如く考えた場合、月を替えては無制限に行い得る。
 と解釈し得るのではないかとも思われるがどうか。
(答)
 法第91条は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内、又1賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨である

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rks5507B就業規則で制裁の定めとして減給について規定する場合には、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないが、その範囲内の額であれば2カ月以上にわたって減給を行うこととしても差し支えない。○


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