★ rkh2302D労働基準法は、金銭賃借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び賃金債権と賃金を相殺することを禁止している。
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使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が使用者から人的信用に基いて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない。
使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないが、労働者が使用者から人的信用に基いて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない。
詳しく

使用者が労働者に金銭を貸すこと自体は禁止されていません。
(昭和33年2月13日基発90号)
本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基く身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨であるから、労働者が使用者から人的信用に基いて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれないこと。
本条の規定は、金銭貸借関係と労働関係とを完全に分離し金銭貸借関係に基く身分的拘束関係の発生を防止するのがその趣旨であるから、労働者が使用者から人的信用に基いて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれないこと。
関連問題
なし