労働基準法(第2章-労働契約)rkh2303B

★★● rkh2303B客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。
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×不正解
 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、労働契約法に基づき、その権利を濫用したものとして、無効とされる(なお、労働契約法には罰則の規定は設けられていない)。
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rkh18A労働契約法16条(旧労働基準法18条の2)においては、「解雇は、  A  場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されている。 
労働契約法第16条
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

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rkh1603B労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しているが、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、労働基準法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。


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