労働基準法(第3章-賃金)rkh2702E

★ rkh2702E賃金締切日が、基本給は毎月月末、時間外手当は毎月20日とされている事業場において、例えば6月25日に算定事由が発生したときは、平均賃金の起算に用いる直前の賃金締切日は、基本給、時間外手当ともに基本給の直前の締切日である5月31日とし、この日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。
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×不正解
 賃金ごとに賃金締切日が異なる場合には、それぞれの賃金ごとの賃金締切日を用いて平均賃金を算定する
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 本肢のように、基本給は月末、時間外手当は20日締めの場合において、6月25日が算定事由発生日のときは、基本給は「5月31日」から、時間外手当は「6月20日」から遡ることになります。

(昭和26年12月27日基収5926号)
(問)
 賃金ごとに賃金締切日が異なる場合、例えば団体業績給を除いた他の賃金は毎月15日及び月末の2回が賃金締切日で、団体業績給のみは毎月月末1回のみの場合、平均賃金算定の事由が或月の20日に発生したとき、何れを直前の賃金締切日とするか。
(答)
 設問の場合、直前の賃金締切日は、それぞれ各賃金ごとの賃金締切日である

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