労働基準法(第3章-賃金)rkh1903B

★★ rkh1903B平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
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×不正解
 平均賃金の計算においては、①業務上の傷病による休業期間、②産前産後の休業した期間、③使用者の責めに帰すべき事由による休業期間、④育児休業又は介護休業期間及び⑤試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。 
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 「業務上の傷病による休業期間」であり、「通勤災害により療養のために休業した期間」ではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
 「育児休業又は介護休業期間」であり、「子の看護休暇期間」ではありません。平成19年において、ひっかけが出題されています。

 これらを基礎に含めると平均賃金の額が不当に低くなるおそれがあるために、算定基礎から除かれることになっています。

 
第12条
◯3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する
1 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
2 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
3 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
4 (2019)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第10項において同じ。)をした期間
5 試みの使用期間

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