労働安全衛生法(第1章-総則)rkh2608イ

★★★★ rkh2608イ労働安全衛生法第3条第3項においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者について、「施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。」と規定されている。
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○正解
 建設工事の「注文者」等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないよう配慮しなければならない。
詳しく
 「注文者」は、「安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない」のであり、「仕事を請け負った事業者や関係請負人に対して労働災害の発生防止措置や安全で衛生的な作業遂行のため必要な事項について教示しなければならない」わけではない。平成15年、平成14年において、ひっかけが出題されています。

 労働安全衛生法(施行規則を除きます)において、「教示」という用語がでてくるのは、法102条(ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない)のみです。  rkh2410D

第3条
○3 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない

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rkh1508D 労働安全衛生法においては、建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を請け負った事業者から、当該仕事による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならないこととされている。×rkh1409B 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。○rkh1409D 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、当該仕事を他人に請け負わせるに際し、関係請負人に対して、当該仕事に関し安全で衛生的な作業の遂行のため必要な事項を教示しなければならない。×
 

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