★ rkh2410D電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
答えを見る
○正解
ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを「教示」しなければならない。
ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを「教示」しなければならない。
詳しく
地下にガス管や電力地下ケーブルが埋設されていて、知らずに破壊した場合、労働災害が発生します。これを防止するための規定です。
当該規定における当該工作物には、「電気工作物」、熱供給施設、石油パイプラインなどが該当する。「電気工作物」が平成24年に論点とされています。
第102条
ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
令第25条 法第102条の政令で定める工作物は、次のとおりとする。
1 電気工作物
2 熱供給施設
3 石油パイプライン
1 電気工作物
2 熱供給施設
3 石油パイプライン
関連問題
なし