労働安全衛生法(第1章-総則)rkh2908C

★★★★● rkh2908C労働安全衛生法は、機械、器具その他の設備を設計し、製造し、又は輸入する者にも、これらの物の設計、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。
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○正解
 機械、器具その他の設備「設計」し、「製造」し、若しくは「輸入」する者、原材料「製造」し、若しくは「輸入」する者又は建設物を「建設」し、若しくは「設計」する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない
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 この機械・器具等の設計者等の責務は、「努力規定」です。
 なお、「建設物を建設する者」とは、当該建設物の建設を発注した者をさします(昭和63年9月16日基発601号の1)。

anh17DE労働安全衛生法においては、機械等の労働災害防止に関して、「機械、器具その他の設備を  D  し、製造し、又は輸入する者は、これらの物の  D  、製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止  E  なければならない」旨の規定が置かれている。
第3条
○2 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない

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rkh2908D労働安全衛生法は、原材料を製造し、又は輸入する者にも、これらの物の製造又は輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するよう努めることを求めている。○rkh2608オ 労働安全衛生法第3条第2項では、機械、器具その他の設備の製造者の責務として、機械、器具その他の設備の製造に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない旨が規定されている。○rkh1208B 機械、器具その他の設備を設計する者は、これらの物の設計に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。○

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