労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2607オ

★ rkh2607オ労働基準法第90条に定める就業規則の作成又は変更についての過半数労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務については、文字どおり労働者の団体的意見を求めるということであって、協議をすることまで使用者に要求しているものではない。
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○正解
 法90条の「労働組合の意見を聴かなければならない」というのは労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば法違反とはならない趣旨である。
詳しく
(昭和25年3月15日基収525号)
(問)
 労働基準法第90条の「労働組合の意見を聴かなければならない」という字句について、これは単なる意見の聴取ではなく労働基準法第2条の規定よりみて労働組合と協議決定すべきであるとの主張があるが如何。
(答)
 法第90条の「労働組合の意見を聴かなければならない」というのは労働組合との協議決定を要求するものではなく、当該就業規則についての労働組合の意見を聴けば労働基準法の違反とはならない趣旨である

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