労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks5507A

★ rks5507A使用者は、就業規則を作成、変更する場合には、労働者の過半数で組織される労働組合又はこれがないときは労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないが、その「労働者」の中には臨時労働者も含めて考えなければならない。
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○正解
 就業規則の作成又は変更における「労働者の過半数を代表する者」とは、当該事業場の全部の労働者の過半数を超える者によって代表者とされた者をいう。
詳しく
(引用:コンメンタール90条)
 「労働者の過半数を代表する者」とは、当該事業場の全部の労働者の過半数を超える者によって代表者とされた者をいう

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