★ rkh2607ウ労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。
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×不正解
必要記載事項の一部を欠く就業規則であっても、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であるが、このような就業規則を作成し届け出ても使用者の法89条(就業規則の作成及び届出義務)違反の責任は免れない。
必要記載事項の一部を欠く就業規則であっても、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であるが、このような就業規則を作成し届け出ても使用者の法89条(就業規則の作成及び届出義務)違反の責任は免れない。
詳しく
有効ですが、罰則の適用は免れないということです。法89条(就業規則作成義務)違反は、30万円以下の罰金です。
(平成11年3月31日基発168号)
(問)
労働基準法第89条第一号から第三号までの絶対的必要記載事項の一部又は同条第三号の二以下の相対的必要記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則の効力如何。
(答)
設問のような就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、設問のような就業規則を作成し届出ても使用者の法第89条違反の責任は免れない。
(問)
労働基準法第89条第一号から第三号までの絶対的必要記載事項の一部又は同条第三号の二以下の相対的必要記載事項中、当然当該事業場が適用を受けるべき事項を記載しない就業規則の効力如何。
(答)
設問のような就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。ただし、設問のような就業規則を作成し届出ても使用者の法第89条違反の責任は免れない。
関連問題
なし