労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2002B

★★★★★ rkh2002B就業規則を作成又は変更するに当たっては、使用者は、その事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
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×不正解
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成又は変更については、当該事業場に、過半数労働組合がある場合には当該労働組合、過半数労働組合がない場合においては過半数代表者の意見を聴かなければならないが、同意を得る必要はない
詳しく
第90条
○1 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない

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rkh2103D使用者は、就業規則の作成だけでなく、その変更についても、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。○rks5905C就業規則は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合の同意を得て、同意書を添えて所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。×rks5407A就業規則は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、その労働組合の同意を得たうえ、同意書を添付して労働基準監督署長に届出なければならない。×rks4907E使用者が、就業規則を変更するについては、法律上少くとも当該事業場の過半数の労働者がこれに賛成していることを要する。×


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