労働基準法(第2章-労働契約)rkh2403ウ

★★★★★ rkh2403ウ使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。
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○正解
 例えば、使用者が、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、翌日の16日から31日までが解雇予告期間(16日間)となるため、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない
詳しく
 平成24年、平成18年、平成16年において、具体例で出題されています。

8月31日の終了をもって解雇する場合に、8月15日に解雇予告……8月16日から8月31日までは16日であるため、14日(30日-16日=14日)以上の解雇予告手当が必要

8月27日の終了をもって解雇する場合に、8月14日に解雇予告……8月15日から8月27日までは13日であるため、17日(30日-13日=17日)以上の解雇予告手当が必要

5月31日の終了をもって解雇する場合に、5月13日に解雇予告……5月13日から5月31日までは18日であるため、12日(30日-18日=12日)以上の解雇予告手当が必要

第20条
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる
○3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

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rkh1807B使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。○rkh1603E使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。○rkh0502E労働者に対して20日後に解雇する旨の予告をする場合には平均賃金の10日分以上の手当を支払う必要があるが、この場合の平均賃金を算定すべき事由の発生日は、解雇する旨の予告をしてから20日後の日である。✕rkh0102E使用者は、10日分の平均賃金を支払えば、解雇予告の日数の10日分の短縮を行うことができる。○


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