★ rkh2602D労働基準法第19条第1項に定める産前産後の女性に関する解雇制限について、同条に定める除外事由が存在しない状況において、産後8週間を経過しても休業している女性の場合については、その8週間及びその後の30日間が解雇してはならない期間となる。
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○正解
出産当日の翌日から8週間を超えて休業している期間は、たとえ出産に起因する休業であっても法19条にいう「休業する期間」には該当しないため、その後30日間の起算日は、産後8週間経過した日となる。
出産当日の翌日から8週間を超えて休業している期間は、たとえ出産に起因する休業であっても法19条にいう「休業する期間」には該当しないため、その後30日間の起算日は、産後8週間経過した日となる。
詳しく
(引用:コンメンタール19条)
産後の休業は、出産当日の翌日から8週間が法定の休業期間であるから、これを超えて休業している期間は、たとえ出産に起因する休業であっても法19条にいう「休業する期間」には該当しない。
関連問題
なし