労働基準法(第2章-労働契約)rkh0801B

★ rkh0801B日々雇い入れられる者として雇い入れた労働者を、雇入れの2週間後に2箇月の期間を定めた労働者として雇用し、その2箇月の期間が満了する1週間前に解雇する場合には、当該2箇月の契約が反復継続して行われたものでなければ、解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない。
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○正解
 日々雇い入れられる者として雇い入れた労働者を、幾日か経過した後に2箇月の期間を定めた労働者として雇用し、その2か月の期間が満了前に解雇する場合には、当該2か月の契約が反復継続して行われたものでなければ解雇の予告又は解雇予告手当の支払を行う必要はない
詳しく
(昭和27年4月22日基収1239号)
(問)
(1) 法第21条第2号の「2箇月以内の期間を定めて使用される者」とは2箇月以内の期間を具体的に定めている場合のことであって単に「2箇月以内の期限附労働者」として雇用する場合は含まれないものと考えるが如何。
(2) 「日日雇い入れられる者」として雇用していた労働者を幾日か経過した後に2箇月の期限附労働者として雇用し、その2箇月の期間満了前に解雇する場合には法第20条に規定する解雇の予告をしなければならないと解するが如何
(答)
(1) 質疑の場合の如く2箇月以内の期間が具体的に定められておらず、「2箇月以内の期限附労働者」として雇用する場合は、一般には2箇月の契約期間の労働契約を締結しその間に解雇することがある旨の約款を設けたものと考えられるから、法第21条第二号に含むものと解して差し支えない。
(2) 質疑の場合において更新された契約が反覆継続して行われたものでなく、かつ新契約の期間が法第21条第二号に該当する限り解雇の予告の問題は起こらない
(昭和27年4月22日基収1239号)
(問)
 「日日雇い入れられる者」を期限付もしくは無期限の一般労働者として雇用した場合、その後2週間の試用期間内に解雇しようとする場合試の使用期間中の者であるから、解雇予告をする必要はないと解するが如何。
(答)
 契約更新に伴い、明らかに作業内容が切り替えられる等客観的に試の使用期間と認められる場合のほか、解雇予告を必要とする。

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