労働基準法(第1章-総則)rkh1401E

★ rkh1401E使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んではならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。
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○正解
 消防組織法における非常勤の消防団員の職務は、法7条にいう「公の職務」に該当しない
詳しく
(引用:コンメンタール7条)
 法7条の趣旨は、労働者の正当な社会的地位の向上のためその公的活動に必要な時間を保障しようとするものである。予備自衛官が自衛隊法70条の規定による「防衛招集」又は同法71条の規定による「訓練招集」に応ずること、消防組織法23条の「非常勤の消防団員」については「公の職務の執行」には該当しない

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