使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。なお、当該損害賠償額の予定は、労働契約の不履行に伴う損害賠償に限定されず、不法行為の場合における損害賠償も含まれる。
「損害賠償額の予定」には、労働契約の不履行(例えば、有期労働契約における期間満了前の退職)による損害賠償額の予定だけでなく、労働者の不法行為による損害賠償額の予定も含まれます。
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
(コンメンタール16条)
本条が禁止する損害賠償額の予定は、労働契約の不履行に伴う損害賠償に限定されず、不法行為の場合における損害賠償も含むと解される。
rkh2802C使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。×rkh2506D労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。○ rkh1402D労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、使用者が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結しても、それは本条に違反するものではない。✕ rkh1202A使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないが、実際に労働者の債務不履行により被った損害の賠償を請求することは禁止されていない。○rks6205C労働契約を締結する際、使用者は、身元保証人との間に、労働者が器具を損傷した場合の損害賠償額を予定する契約を締結することができる。✕ rks6101C労働基準法第16条は、使用者が労働契約の不履行についてあらかじめ損害賠償額を定める契約をすることを禁止しているが、現実に生じた損害について労働者にその賠償を請求することを禁止したものではない。○ rks6006E使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。○ rks5906A使用者は、労働契約の不履行について損害賠償を予定する契約をしてはならないから、労働者の債務不履行によって現実に生じた損害を請求することは認められない。✕ rks5702B使用者は、労働契約の不履行について、労働者との間に違約金を定めることは許されないが、その労働者の身元保証人に対して、違約金の支払を求めることはできる。✕ rks5505B使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をしてはならないから、労働者の債務不履行によって現実に生じた損害について賠償を請求することは認められない。✕