労働基準法(第2章-労働契約)rkh2506A

★★★★★★★★●● rkh2506A労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
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○正解
 労働基準法は、同法の定める基準に達しない労働条件を定める労働契約について、その部分を無効とするだけでなく、無効となった部分を同法所定の基準で補充することも定めている。
詳しく
 「本法の基準に達しない労働条件を定める部分を無効とする」ものであるため、有利な部分が無効とされるわけではありません。平成21年においてひっかけが出題されています。

 基準に達しない労働条件を定める部分を「無効とすること」を「強行的効力」と、さらに無効となった部分を「基準で補充すること」を、「直律的効力」といいます。

rkh19C労働基準法第13条においては、「この法律で定める基準  C  労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」と規定されている。
rks45B労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであるが、この最低基準を確保するために、まず第1に、取締法現として罰則を定めることとしており、第2に、民事的には同法第13条により  B  こととし、また、一定の場合には、裁判所により付加金の支払が命ぜられることとされている。
第13条
 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による
(引用:コンメンタール13条) 
 労働基準法は労働者保護法規(強行法規)であるため、法13条は、労働契約中本法の基準に達しない労働条件を定める部分を無効とし、さらに無効となった部分を本法所定の基準で補充することを定めている

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