労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh2504ウ

★● rkh2504ウ労働基準法では、「妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後6か月を経過しない女性」とされている。
答えを見る
×不正解
 
労働基準法では、妊産婦」は、「妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性とされている。
詳しく
第64条の3
○1 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
rkh27C労働基準法第64条の3では、  C  を「妊産婦」とし、使用者は、当該女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないとしている。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る