労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh2006A

★★★★★★★ rkh2006A使用者は、労働基準法第64条の2の規定により、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、坑内で行われる業務に就かせてはならないが、それ以外の女性については、男性と同様に坑内で行われる業務に就かせることができる。
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×不正解
 
妊産婦以外の満18歳以上の女性は、原則として、坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就くことはできない
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 妊産婦以外の満18歳以上の女性であっても、男性と同様に坑内業務ができるわけではありません。平成20年において、ひっかけが出題されています。
第64条の2  
 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
1 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
2 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの
(平成18年10月11日基発1011001号、雇児発1011001号)
 女性の坑内労働については、これまで、肉体的、生理的に特殊性を持つ女性にとって適当な労働とはいえないとされ、改正法による改正前の労働基準法第64条の2において原則として禁止されてきたところであるが、施工技術の進歩、法規制の充実等に伴い、安全衛生技術が向上していること、また、規制緩和の要望がなされていたことを踏まえ、坑内労働の原則禁止を改め、女性技術者が坑内の管理、監督業務等に従事することができることとしたものであること。
女性則第1条  
 労働基準法(以下「法」という。)第64条の2第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
1 人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
2 動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
3 発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
4 ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)

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関連問題

rkh1107C満18歳以上の女性については、原則として坑内労働させることはできないが、臨時の必要のため坑内で行われる医師や看護婦の業務については、例外的に認められている。ただし、この場合であっても、妊娠中の女性やそのような業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性は、原則どおり、坑内労働させることが禁止されている。○rkh1005D使用者は、18歳未満の者や妊娠中の女性を坑内で使用することは禁止されているが、妊娠中でない18歳以上の女性については、臨時の必要のため坑内で行われる一定の業務に従事させることができる場合がある。○rkh0706D放送番組の制作のための取材の業務については、女性であっても臨時の必要のため坑内で行われる業務に従事させることができる。ただし、妊娠中の女性及び当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性については、従事させることができない。○rkh0501B満18歳以上の女性については、臨時の必要のために坑内で行われる一定の業務に従事させることが認められる場合がある。○rkh0305B新聞の事業において、臨時の必要のため、妊産婦でない満18歳以上の女性に坑内で新聞の取材の業務に従事させることができる。○rks6206C産後1年を経過しない満18歳以上の女性労働者から、放送番組の製作のため坑内で臨時に行われる取材の業務に従事しない旨の申し出がない場合、使用者は、当該女性労働者を、当該業務に就かせることができる。○


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