労働基準法(第6章-妊産婦等)rkh0405E

★ rkh0405E使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
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○正解
 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない
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 具体的には、女性労働基準規則(女性則)2条において、妊婦については、24業務が就業禁止とされています。産婦については、24業務のうち、3業務が就業禁止、19業務が従事しない旨を使用者に申し出ない場合は就業可能、残り2業務が就業可能とされています。

第64条の3  
○1 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない

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