労働基準法(第4章-労働時間③)rkh2502イ

★★ rkh2502イ労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の期間又は時間については、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額のいずれかを、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。
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×不正解
 
年次有給休暇の賃金の選択は、いずれを用いるかについて、就業規則その他によって予め定めておかなければならない。また、標準報酬月額の30分の1に相当する金額を選択する場合には、労使協定を行うことも必要とされる。
詳しく
 「年次有給休暇の賃金の選択」は、「労働者の指定するところ」により支払わなけばならないわけではありません。平成25年、平成12年において、ひっかけが出題されています。
(引用:コンメンタール39条)
 年次有給休暇の際に支払うべき賃金として、(1)平均賃金、(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、(3)健康保険法による標準報酬日額に相当する金額、の3種類を定め、そのいずれかを支払えばよいことを定めている。ただし、(1)及び(2)の賃金を原則とし、そのいずれを選択するかは、就業規則その他において明確に規定することを要求し、かつ、定めた場合はその定めに従うこととしており、「労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものではない」。そのうえで、第36条の時間外休日労働協定と同様の方式により(3)の賃金を選択することを労使協定した場合は、例外的に(3)の賃金を支払えばよいこととしている。この場合も選択がなされた場合には、必ずその方法による賃金を支払わなければならないことはいうまでもない
(平成11年3月31日基発168号)
 年次有給休暇の賃金の選択は、手続簡素化の見地より認められたものであるから、労働者各人についてその都度使用者の恣意的選択を認めるものではなく、平均賃金と所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金との選択は、就業規則その他によって予め定めるところにより、又健康保険法第2条に定める標準報酬日額に相当する金額の選択は、法第36条第1項の時間外労働協定と同様の労使協定を行い、年次有給休暇の際の賃金としてこれを就業規則に定めておかなければならないこと。又この選択がなされた場合には、必ずその選択された方法による賃金を支払わなければならないこと。

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rkh1205D年次有給休暇を取得した日に対する賃金は、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項の標準報酬日額に相当する額のいずれかから、年次有給休暇を取得した労働者の指定するところに従い支払わなければならない。×

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