労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1704B

★ rkh1704B1日の所定労働時間4時間、1週の所定労働日数3日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合において、当該6か月間勤務した日の翌日に、週3日勤務のままで1日の所定労働時間数が6時間に変更となった。その場合において、就業規則により年次有給休暇の期間については所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合においては、年次有給休暇の賃金について、1日当たり4時間分の賃金を支払えば足りる。
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×不正解
 
年次有給休暇中の賃金の規定による「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」は、時間によって定められた賃金については、その金額に年次有給休暇取得日所定労働時間数を乗じた金額とする。
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 「時間給」の人の場合、日によって働く時間がまちまちになります。では、年次有給休暇中の賃金はどうなるかというと、取得日の所定労働時間数によって計算されます。

 時間給においては、「年次有給休暇取得日」の所定労働時間数により年次有給休暇中の賃金が決定されます。「基準日」における所定労働時間数ではありません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
 付与日数は、「基準日」において決定されます。  rkh1606A  
則第25条 
○1 (2019)法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする
1 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
2 日によつて定められた賃金については、その金額
3 週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
4 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
5 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
6 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額
7 労働者の受ける賃金が前各号の2以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額

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