労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2501B

★★★★★★★★★★★★★ rkh2501B臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。
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○正解
 ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項、②賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項、③退職に関する事項(解雇の事由を含む)は、就業規則の絶対的必要記載事項である。
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 「絶対的必要記載事項」のうち、出題頻度が高いのは、③退職に関する事項(解雇の事由を含む)です(8回)。
 ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項が出題されるときは、フレックスタイム制との関係が問われることが多いので注意が必要です。  rkh2804B rkh2607エ
 
第89条
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(引用:コンメンタール89条) 
 休暇には、本法上与えることを義務づけられている年次有給休暇、産前産後の休暇及び生理日の休暇のほか、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業、本法第37条第3項の休暇(代替休暇)、任意に与えることとしている諸休暇(夏季、年末年始休暇、教育訓練休暇、慶弔休暇等)も含まれる。それらの制度を設けている場合には必ず就業規則で具体的に記載しなければならない。

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関連問題

rkh2607エ労働基準法第32条の3に定めるフレックスタイム制の対象となる労働者については、就業規則において始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨の定めをし、また、フレックスタイム制においてコアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、これらに関する事項を就業規則で定めておけば、労働基準法第89条第1号に定める「始業及び終業の時刻」の就業規則への記載義務を果たしたものとされる。○rkh2403オ労働基準法第89条では、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項として「退職に関する事項(解雇の事由を含む。)」が規定されているが、ここでいう「退職に関する事項」とは、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等労働者がその身分を失うすべての場合に関する事項をいう。○rkh2305A常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を、就業規則に必ず記載しなければならない。○rkh2305B常時10人以上の労働者を使用する使用者は、当該事業場の労働者すべてを対象にボランティア休暇制度を定める場合においては、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない。○rkh1406C労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定すべきものである。○rkh0504C退職に関する事項は、その定めをする場合に限り就業規則の記載義務が生ずる相対的記載事項である。×rks5905D退職に関する事項と退職手当その他の手当、賞与及び最低賃金額に関する事項は、必ず就業規則の中で定めなければならない。×rks4907A退職に関する事項は必ず就業規則の中で定めないといけないが、制裁に関しては制度がある場合に規定すればよい。○rks4801D解雇に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項である。○rks4804E退職に関する事項は必ず就業規則の中で定めないといけないが、退職金については、制度がある場合に規定すればよい。○rks4701C退職に関する事項は、労働基準法第89条により就業規則に必ず記載しなければならないこととされているので、55歳の定年制を定めている事業で労働者を55歳までに解雇すれば、労働基準法に違反し、その解雇は無効である。×rih1401E賃金カットは、労働条件の不利益変更に当たるが、定期昇給の停止は、定期昇給が就業規則に規定されていたとしても、賃金の基準そのものを不利益に変更するものではないので、就業規則を改定せずとも経営上の理由により、いかなる場合であっても実施可能である。


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