労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2408E

★★★ rkh2408E造船業を除く製造業の元方事業者がその労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合に、法令の規定により講じることが義務付けられている措置として、元方安全衛生管理者を選任することが挙げられる。
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×不正解
 「統括安全衛生責任者」を選任した事業者で、「建設業」その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、「元方安全衛生管理者」を選任し、その者に技術的事項を管理させなければならない。
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 「元方安全衛生管理者」を選任すべき事業場は、「建設業」です。「製造業」については、元方安全衛生管理者の選任は義務づけられていません。平成24年において、ひっかけが出題されています。

 「その他政令で定める業種」は定められていないため、建設業を行う事業者(元方事業者)だけが選任することになります。

第15条の2
○1 前条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に第30条第1項各号の事項のうち技術的事項を管理させなければならない
第30条の2
 製造業その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く。)の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。

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rkh0808A 統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業の事業を行うものは、一定の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者を選任しなければならないが、当該元方安全衛生管理者はその事業場に専属の者でなくて差し支えない。×rkh0708E 建設業の事業を行う元方事業者は、元方事業者自身の労働者及び同一の場所で仕事を行う関係請負人の労働者の数が常時50人以上である場合には、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者を選任しなければならず、労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときには、当該元方事業者に対し、元方安全衛生管理者の増員を命ずることができる。○

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