労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0310E

★ rkh0310E元方安全衛生管理者は、当該建設工事現場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
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×不正解
 元方安全衛生管理者は、①大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの、②高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの、③その他厚生労働大臣が定める者でなければならない。
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 元方安全衛生管理者は、原則として、実務経験者となります。「その事業の実施を統括管理する者」ではありません。平成3年において、ひっかけが出題されています。
則第18条の4
 法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
2 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3 前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

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