労働基準法(第2章-労働契約)rkh2303A

★★★★ rkh2303A労働基準法第20条は、雇用契約の解約予告期間を2週間と定める民法第627条第1項の特別法に当たる規定であり、労働者が一方的に労働契約を解約する場合にも、原則として30日前に予告することを求めている。
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×不正解
 法20条(解雇予告)の規定は使用者側からの解雇を制限するものであって、労働者側よりする退職については就業規則その他に別段の定めのない場合には民法の原則(=当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する)による
詳しく
(昭和23年3月31日基発513号)
(問)
 炭鉱では労働者が無断で退山する事例が屢々(るる)あるが、従来使用者側では民法第627条によって取扱い、無断退山は労働者の解約申入の黙示の意思表示と解釈し、退山後2週間経過した後、籍を除いておるのが通例であるが、右の取扱によるときは法第20条第3項の手続を取る必要がなく、法施行後も従来通り扱ってよいか。
(答)
 法第20条の規定は使用者側よりする解雇を制限するものであって、労働者側よりする退職については就業規則その他に別段の定めのない場合には民法の原則による。従って無断退山が明らかに労働者の解約申入の意思表示であると認められるべき限り、見解の通り取扱って差し支えない。
民法第627条
○1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する

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rkh1504A労働基準法第20条では、使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前の予告をしなければならないと規定しているが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない場合には、同条の趣旨に照らして、少なくとも30日前の予告が必要であると解されている。✕rks5702A労働契約に1年を超える期間の定をする場合、労使いずれも少くとも30日前に予告して、契約を解除できる旨の特約をしなければならない。✕rks5206E労働者は、退職する場合には必ず退職予定日の2週間前に使用者に予告しなければならない。✕


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