★ rkh1203E賃金の所定支払日が毎月20日とされている会社で、当月1日に労働者が当月15日をもって退職する旨届け出て予定どおり退職した。この労働者が、退職した日の翌日である16日に当月支給分の賃金の支払いを請求した場合、労働者の請求があってから7日以内に支払えばよいとはいえず、所定支払日の当月20日には支払わなければならない。
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○正解
労働者の死亡又は退職の場合において、権利者から請求があった場合においては、請求の日から7日以内に賃金を支払わなければならないが、請求の日から7日を経過する前に賃金支払日が到来するときは、賃金は、所定の賃金支払日に支払わなければならない。
労働者の死亡又は退職の場合において、権利者から請求があった場合においては、請求の日から7日以内に賃金を支払わなければならないが、請求の日から7日を経過する前に賃金支払日が到来するときは、賃金は、所定の賃金支払日に支払わなければならない。
詳しく
第23条
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
(引用:コンメンタール23条)
賃金の支払は法24条(賃金支払5原則)によらなければならず、原則として、賃金支払日が到来するまでにこれを支払わなければならない。しかし、労働者の足留策防止と労働者又はその遺族の生活確保の見地から、「法24条の特例」として、労働者の退職又は死亡の場合には権利者の請求があれば7日以内に支払うべきことを使用者に義務づけている。
関連問題
なし