労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh2309B

★★★★●● rkh2309B都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の規定により、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 
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○正解
 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、臨時の健康診断(臨時健康診断)の実施その他必要な事項を指示することができる。
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anh14DE労働安全衛生法では、  D  は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、  E  の意見に基づき、事業者に対し、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる旨の規定が置かれているが、この規定は、最近では、過重労働による健康障害防止のための総合対策においても取り上げられている。
anh08D都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、  D  の意見に基づき、厚生労働省令で定め与るところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
第66条
○4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる
則第49条
 法第66条第四項の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行うものとする

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