労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0210C

★★★ rkh0210C労働者は必ず事業者の指定した医師の行う健康診断を受けなければならない。 
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×不正解
 労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行うこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない(医師選択の自由)。
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第66条
○5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない

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rkh0709B放射線業務に常時従事する一定の労働者は、事業者が行う医師による特別の健康診断を受けなければならないこととされており、当該労働者は、他の医師による同様の健康診断を受けてその結果を証明する書面を事業者に提出することでは、上記の事業者が行う健康診断の受診にかえることはできない。×rks5510D 労働者は、事業者の指定した医師の健康診断を希望しない場合は、他の医師の健康診断を受けることができる。○

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