労働基準法(第5章-年少者)rkh2307A

★★★★★ rkh2307A満18歳に満たない年少者については、労働基準法第32条の2のいわゆる1か月単位の変形労働時間制を適用することはできないが、同法第32条の3のいわゆるフレックスタイム制を適用することはできる。
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×不正解 
 年少者には、変形労働時間制(1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)は、原則として、禁止されている
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 「フレックスタイム制」も適用されません。平成23年において、ひっかけが出題されています。 
第60条
○1 (2019)第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない

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rkh1804E満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間について48時間、1日10時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。×rkh0805A年少者にはいわゆる変形労働時間制は原則として適用されないが、満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)満18歳未満の者については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1箇月単位の変形労働時間制又は同法第32条の4(法第32条の4の2の規定により超過時間について法第37条の規定の例により割増賃金を支払う場合を含む。)に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。○rks5607A年少者については、4週間を平均し1週間の労働時間が48時間を超えない範囲内における変形労働時間制によって労働させることはできない。○rks4806A労働基準法の労働時間、休憩及び休日の原則に対する特例に関するもので、満18歳に満たない年少者にも、労使協定又は就業規則その他により定めをした場合には、その定めにより、一か月単位の変形労働時間制で労働させることができる。×

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