労働基準法(第5章-年少者)rkh0904B

★★ rkh0904B労働者が年少者である場合に、労働者の賃金をその親権者又は後見人に支払うことは、労働基準法第24条に規定する直接払の原則に違反する。
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○正解
 親権者等が、未成年者の賃金を代わって受け取った場合には、法59条(未成年者の賃金請求権)違反として罰則が科せられ、この場合、親権者等に未成年者の賃金を支払った使用者は、法24条(賃金の直接払)違反となる。
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 受け取った親権者等は法59条違反、支払った使用者は法24条違反となります。

(引用:コンメンタール59条)
 この規定に違反して賃金を受領した親権者又は後見人は、30万円以下の罰金に処せられ(法120条1号)、また、親権者等に賃金を支払い、未成年労働者に賃金を支払わなかった使用者は、法24条の規定に違反する。この場合、使用者は、重ねて未成年労働者に対し賃金を支払わなければならない。
第24条
○1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
第59条
 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わつて受け取つてはならない。
第120条  
 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する
1 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
2 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
3 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
4 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
5 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

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rks5802A親権者は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならず、これに違反する親権者には罰則が科せられることがあり、また、この場合親権者に未成年者の賃金を支払った使用者は、通常、労働基準法に違反する。○


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