労働基準法(第5章-年少者)rkh1005C

★ rkh1005C1週間の労働時間が40時間以内であれば、満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)満18歳未満の労働者について、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日の労働時間を10時間まで延長することができるが、この「他の日」とは1日に限られていない。
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○正解
 1週間の労働時間が40時間以内であれば満15歳年度末を過ぎた年少者について、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日1日とは限らない)の労働時間を10時間まで延長することができる
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 例えば、月4時間、火8時間、水8時間、木10時間、金10時間、土0時間(休み)、日休日(法定休日)の場合、木曜日と金曜日の2日間は10時間ですが、1週間では40時間以内に収まっており、土曜日の労働時間が4時間以内であるため、労働が認められます。

第60条
○3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる
1 一週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること
2 一週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 法第60条第3項第1号に、「他の日の労働時間を10時間まで延長すること」とあるが、この「他の日」とは他の1日に限るものと解して差し支えないか。
(答)
 法第60条第3項第1号の規定中の「他の日」は他の1日に限る趣旨ではない

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