労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2306C

★ rkh2306C労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり労働災害による休業を不就労期間とすることは、経済的合理性を有しており、有効であるとするのが最高裁判所の判例である。
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労働協約において稼働率80%以下の労働者を賃上げ対象から除外する旨の規定を定めた場合に、当該稼働率の算定に当たり働基準法又は労働組合法上の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とすることは、公序に反し無効であるとするのが最高裁判所(平成元年12月14日最高裁判所第一小法廷日本シェーリング事件)の判例である。

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