★★★★ rkh2306A労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病を理由として医師の証明に基づき、当該証明の範囲内において使用者が休業を命じた場合には、当該休業を命じた日については労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するので、当該休業期間中同条の休業手当を支払わなければならない。
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労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて使用者が労働時間を短縮させて労働させたとき、労働安全衛生法の規定によるボイラー検査のための休業は、使用者は労働の提供のなかった限度において休業手当を支払わなくても差し支えない。
労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて使用者が労働時間を短縮させて労働させたとき、労働安全衛生法の規定によるボイラー検査のための休業は、使用者は労働の提供のなかった限度において休業手当を支払わなくても差し支えない。
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明により休業を命じ、又は労働時間を短縮した場合、労働契約の不完全履行を理由として休業した時間に対しては賃金を支払わなくてもよいか、あるいは労働衛生行政の見地より法第26条による休業手当を支給しなければならないか。
(答)
労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基いて使用者が労働時間を短縮させて労働させたときは、使用者は労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差支えない。但し、使用者が健康診断の結果を無視して労働時間を不当に短縮もしくは休業させた場合には、法第26条の休業手当を支払わなければならない場合の生ずることもある。
(問)
労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明により休業を命じ、又は労働時間を短縮した場合、労働契約の不完全履行を理由として休業した時間に対しては賃金を支払わなくてもよいか、あるいは労働衛生行政の見地より法第26条による休業手当を支給しなければならないか。
(答)
労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基いて使用者が労働時間を短縮させて労働させたときは、使用者は労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差支えない。但し、使用者が健康診断の結果を無視して労働時間を不当に短縮もしくは休業させた場合には、法第26条の休業手当を支払わなければならない場合の生ずることもある。
(引用:コンメンタール26条)
法令を遵守することによって生ずる休業は、事業内設備の欠陥による休業というよりはむしろ事業外部の不可避的な事由により生じたものであるから、使用者の責に帰すべきものには該当しない。例えば、法33条2項に基づく代休命令により休業した場合、労働安全衛生法第66条による健康診断の結果に基づいて使用者が休業ないし労働時間の短縮を行った場合などがある。
関連問題
rkh3006E労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明に基づいて使用者が労働者に休業を命じた場合、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。rkh1503E労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が、ある労働者について、私傷病のため、同法第66条の5第1項の定めるところに従い、健康診断実施後の措置として労働時間の短縮の措置を講じて労働させた場合には、使用者は、当該労働者に対し、労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差し支えない。○rks5703Cボイラーの性能検査を受けるため、工程の一部を止め、関係の労働者を休業させても、休業手当を支払う必要はない。○