労働基準法(第3章-賃金)rkh2604D

★★ rkh2604D事業場における一部の労働者のストライキの場合に、残りの労働者を就業させることが可能であるにもかかわらず、使用者がこれを拒否した場合、もともとはストライキに起因した休業であるため、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しない。
答えを見る
×不正解
 労働組合が争議をしたことにより同一事業場の当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得なくなった場合その程度に応じて労働者を休業させることは差し支えないが、その限度を超えて休業させた場合には、その部分については法26条の使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当する
詳しく
 一部ストがあった場合において、ストを実施した組合とは別の組合に属する「労働力を提供することができる労働者」もまとめて休業させたときは、使用者の責に帰すべき事由に該当します。平成26年において、ひっかけが出題されています。
(昭和24年12月2日基収3281号)
(問)
 某炭鉱では労務者による労働組合と職員による職員組合とが結成されているが、労働組合のみがストライキに入った場合、会社が職員の就業を拒否すれば法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業となるか。職員組合が休業に同意した場合と同意しなかった場合とで取扱が異るか。
(答)
 一般的にいえば、労働組合が争議をしたことにより同一事業場の当該労働組合員以外の労働者の一部が労働を提供し得なくなった場合にその程度に応じて労働者を休業させることは差支えないが、その限度を超えて休業させた場合には、その部分については法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks5703Aストライキのため、全面的に操業を停止しなければならない場合、一部のストライキ不参加者に対して、休業を命じても休業手当を支払う必要はない。○


トップへ戻る