★★ rkh0904D使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを誤信して予告期間中に休業して就業活動をした場合には、その即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、解雇が有効に成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。
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×不正解
使用者の法に対する無関心のために、予告することなく労働者を解雇し、労働者もこれを有効であると思い、離職後相当日数を経過して他の事業場に勤務し、相当日数経過後当該事実が判明した場合について、解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、解雇が有効に成立するまでの期間、休業手当を支払わなければならない。
使用者の法に対する無関心のために、予告することなく労働者を解雇し、労働者もこれを有効であると思い、離職後相当日数を経過して他の事業場に勤務し、相当日数経過後当該事実が判明した場合について、解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、解雇が有効に成立するまでの期間、休業手当を支払わなければならない。
詳しく
(昭和24年7月27日基収1701号)
(問)
使用者の法に対する無関心の為に予告することなく労働者を解雇した。労働者は、当該解雇を有効であると思い離職後相当日数を経過し他事業場に勤務し、相当日数経過後該事実が判明した。このような事例の場合は法第20条の取扱いについて、休業手当を支払わなければならないか。
(答)
使用者の行った右解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつその解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、使用者は解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払えばよい。
(問)
使用者の法に対する無関心の為に予告することなく労働者を解雇した。労働者は、当該解雇を有効であると思い離職後相当日数を経過し他事業場に勤務し、相当日数経過後該事実が判明した。このような事例の場合は法第20条の取扱いについて、休業手当を支払わなければならないか。
(答)
使用者の行った右解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつその解雇の意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、使用者は解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払えばよい。
関連問題
rkh2202B使用者が労働基準法第20条の規定による解雇の予告をすることなく労働者を解雇した場合において、使用者が行った解雇の意思表示が解雇の予告として有効であり、かつ、その解雇の意思表示があったために予告期間中に解雇の意思表示を受けた労働者が休業したときは、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、同法第26条の規定による休業手当を支払わなければならない。○