労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2305D

★★★★★★★★★★★★● rkh2305D就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超える定めは、無効となる。
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○正解
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合において、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額10分の1を超えてはならない
詳しく
 一賃金支払期における「賃金の総額」の10分の1であり、一賃金支払期における「通常の賃金」の10分の1ではありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。

 「賃金の総額」であるため、欠勤等があったときは、その分を控除した賃金総額を基礎とします。つまり、「現実に支払われる賃金の総額」を基礎とします。

rkh07B就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の  B  を超えてはならない。 
第91条  
 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない
(引用:コンメンタール91条)
 「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいうものであり(昭25.9.8 基収第1338号)、したがって、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤等のために少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎としてその10分の1を計算しなければならない。
(昭和25年9月8日基収1338号)
(問)
 法第91条は、一賃金支払期における賃金総額が欠勤、遅刻等により減額されたため僅少となった場合であっても、減給の総額がその支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない趣旨か。
(答)
 当該減給額が当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額の10分の1を超えてはならない趣旨である。

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rkh2002C使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。×rkh1406B就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならない。○rkh0504B減給の制裁を行う場合の減給の総額は、1賃金支払期における通常の賃金の10分の1を超えてはならない。×rkh0403C就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合については、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の額以下に、総額が1箇月分の賃金総額の10分の1以下になるようにしなければならない。×rkh0206D労働者に対する減給は、1回の事案に対して、減給の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはできない。○rks6202D就業規則で減給の制裁を定める場合、一つの事案に対して、毎月、平均賃金の1日分の半額を、総額が1箇月分の賃金の10分の1に達するまで、減給する旨を定めることができる。×rks6007D就業規則で労働者に対しての減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。○rks5905A就業規則で減給の制裁を定める場合、その減給の総額は、一賃金支払期における賃金総額の10分の2を超えてはならない。×rks5507B就業規則で制裁の定めとして減給について規定する場合には、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないが、その範囲内の額であれば2カ月以上にわたって減給を行うこととしても差し支えない。○rks5308D就業規則で労働者の減給の制裁の定めをすることができるが、その減給には制限があり、1回の額が平均賃金の1日分を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の2分の1を超えてはならないとされている。×rks5005E使用者は、労働者に対して、就業規則の制裁規定に基づき減給するにあたり、その総額は、一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないが、1回あたりの額は労使の話合いにより適宜きめても差し支えない。×


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