労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2305C

★★★★★★★★★★★★★★★★●● rkh2305C常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し又はその内容を変更した場合においては、所轄労働基準監督署長にこれを提出し、その許可を受けなければならない。
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×不正解
 
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し所轄労働基準監督署長届け出なければならない。就業規則の記載事項を変更した場合においても同様である。
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 所轄労働基準監督署長の「許可」は必要ありません。平成23年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
rkh02AB常時  A  以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄  B  に届け出なければならない。 
rks50BC使用者は、労働者が服務規律に違反する等、職場秩序を乱すときは、一定の制裁を科し得るものとされる。この制裁について、定めをするときは、使用者は労働契約の締結に際し、これを労働者に明示しなければならず、また、常時  B  以上の労働者を使用する使用者にあっては、  C  にその種類及び程度に関する事項を記載しなければならない。
第89条
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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関連問題

rkh2501D労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。○rkh2407B常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、それがない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を記した書面を添付して、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。○rkh2103A常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成する義務を負うが、週の所定労働時間が20時間未満のパートタイム労働者は、この労働者数の算定には含まれない。×rkh2002A1人でも労働者を使用する事業場においては、使用者は就業規則を作成しなければならない。×rkh1607C使用者は、労働基準法第89条に規定する事項について就業規則を作成しなければならず、また、常時10人以上の労働者を使用する場合には、それを作成し、又は変更したときは、行政官庁に届け出なければならない。×rkh0403B使用者は、就業規則を労働基準監督署長に届け出るに際し、労働者の過半数を代表する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならず、また当該意見を記し、かつ、労働者を代表する者の署名又は記名押印した書面を添付しなければならない。○rkh0107B就業規則の退職に関する事項を変更した場合も、行政官庁に届け出なければならない。○rks5905B正社員が10人未満であっても、臨時社員であるパートナーを含めれば常態として10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。○rks5507E常用労働者の数は10人未満であっても、臨時雇用者を含めれば常態として10人以上の労働者を使用することとなる使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。○rks5308A常時使用する労働者の数が15人である使用者が就業規則を作成し、行政官庁に届け出た。その就業規則の内容を変更したが、その変更の時点では常時使用する労働者の数は8人であった。この場合、使用者は、この就業規則の変更を届け出る義務はない。○rks5308B就業規則の作成義務のあるのは、臨時工、パートタイマーを除いて、常時10人以上の労働者を使用する使用者である。×rks5005D本工の数は10人未満であっても、臨時工を含めれば常態として10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。○rks4907D常時10人の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して労働基準監督署長に届け出なくとも労働基準法違反ではない。×rks4804A常時10人以上の労働者を使用する事業場は、すべて就業規則を労働基準監督署長に届け出なければならない。○rks4710C就業規則を変更するときは、労働基準法上、行政官庁の許可を受けなければならない。×

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