労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0607E

★★ rkh0607E使用者は、労働契約の締結の際に、就業規則を労働者に交付しなければならない。
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×不正解
 
就業規則を、労働契約の締結の際に、労働者に交付する義務はない
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第89条
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする

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rkh0207B就業規則は、その適用のあるすべての労働者に交付しなければならない。×


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