労働基準法(第2章-労働契約)rkh2303C

★★★★★ rkh2303C労働基準法第20条所定の予告期間及び予告手当は、3か月の期間を定めて試の使用をされている者には適用されることはない。
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×不正解
 試用期間は、就業規則等でこれを自由に(例えば3か月あるいは6か月)と定めることができ、そのような長期の試の使用期間の定めがあっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告制度が適用される
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(昭和24年5月14日基収1498号)
(問)
 試の使用期間中の労働者は、14日を超えて引き続き使用される場合は法第20条の適用があるが、この「14日を超えて」とは本人に申し渡した試の使用期間経過後14日と解するか、又は試の使用開始の日より、即ち試の使用といえども入社後14日と解すべきであるか。
(答)
 法第21条は、試の使用期間中の者であっても、その使用期間が14日を超えた場合は解雇予告の義務を除外しないこととしたものである。従って会社で定めている試の使用期間の如何にかかわりなく、14日を超えれば法第20条の解雇予告、もしくは予告手当の支払を要するものである

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