労働基準法(第2章-労働契約)rkh1502D

★★★★★★★★★★ rkh1502D使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。
答えを見る
○正解
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
詳しく
 「遅滞なく」交付しなければならず、「○○日以内に交付しなければならない」ではありません。昭和45年において、ひっかけが出題されています。
第22条
 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない
(引用:コンメンタール22条)
 交付の時期は、特に何日以内という明確な規定はなく、単に「遅滞なく」と一般的に規定するのみである

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh2202D労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。✕rkh0601B労働者が、退職するに当たって、使用期間及び賃金についての証明書の交付を請求した場合は、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。○rks5502B労働者が退職した場合において、労働者が使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金その他当該労働者が必要とする事項について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。✕rks5206D労働者が、退職の場合において、自己の勤務成績についての証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。✕rks4507A労働者が退職した場合において、労働者が、従事していた業務の種類について証明書を請求したときは、使用者は30日以内にこれを交付しなければならない。✕rks4507B労働者が退職した場合において、労働者が、賞罰について証明書を請求したときは、使用者は7日以内にこれを交付しなければならない。✕rks4507C労働者が退職した場合において、労働者が、賃金について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。○rks4507D労働者が退職した場合において、労働者が使用期間について証明書を請求したときは、使用者は、14日以内にこれを交付しなければならない。✕rks4507E労働者が退職した場合において、労働者が、勤務成績について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。✕


トップへ戻る