労働基準法(第1章-総則)rkh0603A

★★★★★★ rkh0603A使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結しなければならないが、当該協定を労働基準監督署長に届け出る必要はない。
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×不正解
 任意貯金を実施するためには、労使協定を締結し、これを労働基準監督署長へ届け出なければならない
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 「任意貯金」の場合には、「労使協定」の締結と届け出が必要となります。「労働協約」ではありません。「労働基準監督署長の許可」でもありません。昭和54年、昭和50年、昭和47年において、ひっかけが出題されています。
第18条2項
 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない

「委託を受けて」という表現から、「任意貯金」であることを読み取ります。

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rkh0302C労働契約に附随して労働者に貯蓄の契約を行わせることは、強制貯蓄として禁止されるが、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理することは、規制なしに行うことができることとされている。✕ rks5405D財形貯蓄制度を導入して、毎月の賃金から貯蓄金を控除する場合、労働基準法上、所轄労働基準監督署長の許可を受ける必要がない。○ rks5003A労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との書面協定によることができず、労働協約としなければならないものに、「貯蓄金管理に関する協定」がある。✕ rks4710B貯蓄金の管理(社内預金)を行うことは、労働基準法上、行政官庁の許可を受けなければならない。✕ rks4602A労働者の貯蓄金をその委託をうけて管理することは、労働基準法上、労働者の過半数を代表する者との協定では行うことができない。✕


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