★ rks5701B中間搾取の規定に違反した者は、懲役刑を科されることがある。
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○正解
法6条(中間搾取)の規定に違反した者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
法6条(中間搾取)の規定に違反した者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第118条第1項
第6条、第五56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第6条、第五56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
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