労働基準法(第1章-総則)rks5701B

★ rks5701B中間搾取の規定に違反した者は、懲役刑を科されることがある。
答えを見る
○正解
 法6条(中間搾取)の規定に違反した者には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第118条第1項
 第6条、第五56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る