事業者は、その事業場の「業種が政令で定めるもの(建設業、一定の製造業など)」に該当するときは、「新たに職務につく」こととなった「職長」その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、安全又は衛生のための教育(職長教育)を行なわなければならない。

職長教育を行う業種は、頭文字をとって、「ケンセイデンガジキ(建・製・電・ガ・自・機)」と覚えます。
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。
1 建設業
2 製造業。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業
rkh1310A 事業者は、職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)については、新たに職務につくこととなったとき、又はその職務内容を変更したときは、一定の事項について、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。×rkh0308D 製造業の事業者はすべて、新たに職務に就くこととなった職長に対して、作業方法の決定等一定の事項について安全衛生教育を行わなければならない。×rkh0209D 事業者は、業種のいかんを問わず、新たに職務に就くこととなった職長に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。×rks6308E 自動車整備業の事業者は、新たに職務につくこととなった職長に対し、安全衛生教育を行わなければならない。○rks6210C 機械修理業の事業場においては、事業者は、新たに職務に就くこととなった職長に対し、作業方法の決定、労働者の配置等に関して、安全又は衛生のための職長教育を行わなければならない。○rks6010D 事業者は、その事業場の業種が一定のものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対しては、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。○rks5810B 建設業の事業場の事業者は、新たに職務に就くこととなった職長に対し、一定の安全又は衛生のための教育を行わなければならない。○rks5610E 事業者は、新たに職務につくことになった職長に対しては、当該職長が作業主任者であっても、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。×rks5009C 事業者は、新たに職務につくこととなった職長に対しては、当該職長が作業主任者であっても、安全又は衛生のための教育をしなければならない。×rks5009E 事業者は、安全管理者又は衛生管理者に対しては3カ月に1回安全又は衛生のための教育をしなければならない。×