労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh2610D

★★★★★ rkh2610D事業者は、所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、労働安全衛生法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならず、また、当該事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行ったこれらの規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年一定の期日までに、所定の様式により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 
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○正解
 「指定事業場」又は「所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場」の事業者は、安全衛生教育(特別教育及び職長教育)に関する具体的な「計画」を作成しなければならず、また、毎年4月1日から翌年3月31日までに行った安全衛生教育の実施結果を、毎年4月30日までに、所轄労働基準監督署長に「報告」しなければならない。
詳しく
 安全衛生教育に関する計画の作成及び報告義務は、「指定事業場等」に該当する場合に課せられます。「すべての事業者」「一定規模以上の事業場」が行うものではありません。平成13年、昭和63年、昭和60年、昭和59年において、ひっかけが出題されています。
則第40条の3
○1 事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない
○2 前項の事業者は、4月1日から翌年3月31日までに行つた法第59条又は第60条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない

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