★ rkh2610C労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育 (同条第1項)、作業内容変更時の教育 (同条第2項)及び特別の教育 (同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。
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法59条1項及び2項(雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育)の規定に違反した場合には、50万円以下の罰金が、法59条3項(特別教育)の規定に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる(法60条(職長教育)については罰則の規定は設けられていない)。
法59条1項及び2項(雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育)の規定に違反した場合には、50万円以下の罰金が、法59条3項(特別教育)の規定に違反した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる(法60条(職長教育)については罰則の規定は設けられていない)。
詳しく
第119条
○1 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
2 第43条の2、第56条第5項、第88条第6項、第98条第1項又は第99条第1項の規定による命令に違反した者
3 第57条第1項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第2項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
4 第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
○1 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の2、第33条第1項若しくは第2項、第34条、第35条、第38条第1項、第40条第1項、第42条、第43条、第44条第6項、第44条の2第7項、第56条第3項若しくは第4項、第57条の4第5項、第57条の5第5項、第59条第3項、第61条第1項、第65条第1項、第65条の4、第68条、第89条第5項(第89条の2第2項において準用する場合を含む。)、第97条第2項、第105条又は第108条の2第4項の規定に違反した者
2 第43条の2、第56条第5項、第88条第6項、第98条第1項又は第99条第1項の規定による命令に違反した者
3 第57条第1項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第2項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
4 第61条第4項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
第120条
(2019)次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
2 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の5第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
3 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
4 第91条第1項若しくは第2項、第94条第1項又は第96条第1項、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
6 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
(2019)次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条、第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の4第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3、第66条の6、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項、第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
2 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の5第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
3 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
4 第91条第1項若しくは第2項、第94条第1項又は第96条第1項、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
5 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
6 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
関連問題
rkh2610C労働安全衛生法第60条に定める職長等の教育に関する規定には、同法第59条に定める雇入れ時の教育(同条第1項)、作業内容変更時の教育(同条第2項)及び特別の教育(同条第3項)に関する規定と同様に、その違反には罰則が付けられている。×