労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2209B

★★★★★★★ rkh2209B常時50人以上の労働者を使用する労働者派遣業の事業者は、衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は労働衛生コンサルタントのほか、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校 (これらと同等と認められた一定の学校等を含む。)において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後その学歴に応じて定められた一定の年数以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者で、衛生に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了したものの中から選任しなければならない。
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×不正解
 衛生管理者は、①都道府県労働局長の免許(第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許)を受けた者、②医師又は歯科医師、③労働衛生コンサルタント、④その他厚生労働大臣の定める者から選任しなければならない。
詳しく
 衛生管理者は、「実務経験を有する者」から選任するのでも、「講習を修了した者」から選任するのでも、「必ず医師」から選任するのでも、「資格不問」なわけでもありません。平成22年、昭和62年、昭和46年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
 「都道府県労働局長の免許を受けた者」以外にも、医師、労働衛生コンサルタントなどからも選任することができるため、必ずしも「免許を受けた者」から選任しなければならないわけではありません。昭和53年において、ひっかけが出題されています。
則第10条
 法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1 医師
2 歯科医師
3 労働衛生コンサルタント
4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

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rkh0908D 製造業の事業場の事業者は、第一種衛生管理者免許を有する者、衛生工学衛生管理者免許を有する者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント又はその他労働大臣が定める者のうちから衛生管理者を選任しなければならない。○rkh0310B 衛生管理者は、衛生管理者免許を有する者のほか医師からも選任することができる。○rks6208C 産業医は医師のうちから選任されるが、衛生管理者については、特に資格は定められていない。×rks5309C 衛生管理者は、都道府県労働基準局長の免許を受けた者でなければなることができない。×rks4604B 衛生管理者を選任しなければならない事業場には、必ず医師である衛生管理者をおかなければならない。×rks4604C 衛生管理者は、都道府県労働局長の行なう講習を終了した者の中から選任しなければならない。×

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