労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh0708A

★★★ rkh0708A都道府県労働局長は、必要であると認める場合には、地方労働基準審議会の議を経て、常時50人未満の労働者を使用する2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任することを勧告することができる。
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○正解
 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、「衛生管理者」を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
詳しく
 この共同の選任規定は、「安全管理者」には設けられていません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
 共同で選任するにあたって、都道府県労働局長の許可は求められていません。昭和46年において、ひっかけが出題されています。
則第9条
 
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

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rks5808E 都道府県労働基準局長は、必要であると認めるときは、安全管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して安全管理者を選任すべきことを勧告することができる。×rks4604E 2以上の事業で共同の衛生管理者を選任しようとするときは、労働基準局長の許可を受けなければならない。×

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